登録

西日本在住のパナマ人

西日本に居住するすべてのパナマ国民は、当社のウェブサイトに登録する必要があります。
オフィス。この登録により、何らかの支援が必要な場合に当事務所の業務が容易になります。
特に次のタスクに必要です。

  • パスポートの更新。
  • 緊急事態が発生した場合のパナマ在住の親戚への通知。
登録方法は?
  1. 次の登録フォームを印刷します。
  2. フォームに記入し、写真とパナマの ID カードとパスポートのコピーを添付してください。
  3. 領事館に直接持参するか、次のメールアドレスに電子メールで送信してください。

info@panakobeconsulate.jp

西日本国内におけるパナマ人の出生登録。

神戸のパナマ共和国総領事館の領事巡回区内(福井、近畿、中国、四国、九州)で生まれたパナマ人は、次の要件に従って選挙裁判所にパナマ人としての登録を申請する必要があります。

  1. 子供の出生証明書。市登録局が発行し、外務省のアポスティーユが添付されています。
  2. 認定公共翻訳者による出生証明書とアポスティーユのスペイン語翻訳(領事館が翻訳を認証する必要があります)。
  3. 親の宣言書、自分が実の親であること、また登録が養子縁組手続きに基づいていないことを記載した親の宣誓書(手紙のサンプルは当領事館で提供されます)。この書類には総領事の立会いのもとで署名し、総領事館の認証を受ける必要があります。
  4. 未成年者がパナマ選挙裁判所に登録されるフルネームを記載した手紙(手紙には総領事の立会いの下で署名する必要があります)。
  5. パナマにおける親の居住地の宣言。この文書は、パナマにおける親の居住地にある「コレヒドール」事務所によって発行されます。
  6. 両親のパスポートの原本を提出してください。
  7. パナマ人の親のパナマ ID (cedula) を提出します。

上記の書類が完成したら、パナマにいる親または祖父母が出生登録手続きを行うことができます。
あらゆる認可。

法定代理人による登録の場合は、委任状と申請書を提出する必要があります(領事館は法定代理人の権限を認証する必要があります)。
弁護士のみ)。

上記のプロセスの詳細については、次の宛先に電子メールを送信してください。

info@panakobeconsulate.jp

 

以下にもアクセスできます:  www.tribunal-electoral.gob.pa/direccion-nacional-del-registro-civil/servicios/

婚姻届

西日本のいずれかの県内で行われた結婚は、夫または妻、または夫婦の両親が以下の要件を満たした上でパナマで登録することができます。

  • 市役所発行の結婚証明書の原本で、アポスティーユのシールが貼られています。
  • 結婚証明書のスペイン語翻訳(翻訳はパナマに登録されている公的翻訳者が行う必要があり、アポスティーユのシールが使用されている場合は、それも翻訳されます)。
  • パナマ国民のパナマ Cedula またはパスポートのコピー 2 部、外国人申請者のパスポートのコピー 2 部。 (該当する場合)

上記のプロセスの詳細については、次の宛先に電子メールを送信してください。

info@panakobeconsulate.jp

 

死亡届

当領事館内でパナマ国民が死亡した場合は、夫、妻、父親、子供、またはその他故人の近親者がパナマで登録することができます。

必要な要件と手順の詳細については、次の Web サイトをご覧ください。

Servicios – 選挙裁判所 (tribunal-electoral.gob.pa)

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いらっしゃいませ

The Panama Canal

我が国を代表して、私たちは嬉しく思います。 神戸にあるパナマ総領事館のウェブサイトへようこそ。

この度、当事務所の総領事として務めさせていただくことを光栄に思います。 福井、近畿、中国、四国、九州地方を管轄する領事館。

在神戸パナマ総領事館は、日本で二番目の大都市圏に位置し、 また世界でも有数の海運拠点の一つです。 また、パナマ市の姉妹都市である今治市にあるパナマ海事庁と連帯して業務を行っております。

当事務所は基本的に、パナマ文化の促進、パナマと西日本の人々、企業、機関との間の貿易および学術関係の強化とともに、海事および領事サービスを提供しています。

このサイトは、我が国、パナマ商船に関する一般的な情報と、当事務所が西日本内で提供するその他の領事サービスおよび文化サービスを提供することを目的としています。 これにより、当社のオフィスの役割と機能をより深く理解できるようになります。