パナマ、国旗の不正使用に対してゼロトレランス政策を制定

パナマ海事局 (PMA) は、自国の商船隊を改良するために必要な措置を実施しています。これらの措置は、100 年以上の歴史を持つ大手登録機関の強みと専門知識に支えられた、国の評判を守るという国の取り組みを反映しています。

「私たちのビジョンは、よりクリーンなエネルギー源で動く若い船舶で近代化された船団を維持することです。私たちは、非準拠、汚染、または不透明な背景を持つ船舶の登録抹消の迅速な手続きを確立する規制を施行し、同時にパナマ船籍の船団監視とデータ更新を強化しています」と商船局長代理のリナ・ベロカルは述べました。

AMPの副長官アレクサンダー・デ・グラシア氏は、この目標を達成するために、パナマ船舶登録局は船舶登録の不正使用に対して一切容認しない方針を採用したと説明した。この取り組みには、2024年大統領令第512号や2025年1月3日に発行された決議第106-003-DGMMなどの主要な法的手段が含まれる。

執行命令第512号に基づき、商船総局(DGGM)がパナマの商船隊の船舶またはその所有者がこの法的枠組みで参照されている国際制裁リストのいずれかに記載されていることを認識した場合、登録抹消手続きが直ちに開始されます。施行以来、この命令は125隻の船舶に適用され、107隻が登録抹消され、さらに18件が現在審査中です。

登録抹消された船舶のうち、83隻は米国外国資産管理局(OFAC)のリストに載っており、32隻は欧州連合の監視リストに載っており、10隻は英国の制裁リストに載っていた。

パナマでは、行政命令第512号のほかにも、違法行為に関与した船舶の登録を抹消するための追加的な仕組みを設けており、その中には以下が含まれます。

  • 商船一般法(2008年法律第57号)第49条:この法律は、密輸、違法取引、海賊行為、またはその他の犯罪行為に関与した船舶の登録を自動的に取り消すことを義務付けています。
  • 2022 年 11 月 21 日付大統領令第 245 号: パナマ商船隊内の漁船、漁業関連活動、および関連業務が違法、無報告、無規制 (IUU) 漁業に従事していることが判明した場合の措置および対策を定めます。
  • 2018年2月4日付大統領令第32号: テロ資金供与に関与する商船および海運会社に対する措置および対策を実施します。

この枠組みの中で、現政権は、海運分野を規定する国際ガイドラインや条約に沿って、登録船舶のより正確かつ効率的な監視を確保するための規制調整を継続的に進めていきます。

パナマはこれらの断固たる行動を通じて、自国の船舶登録の責任ある効率的な管理への取り組みを再確認します。

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