2025年8月

パナマ、沖合石油輸送の完全なトレーサビリティを義務付ける

パナマ船舶登録局は、海上における炭化水素の船舶間(STS)移送に対し、より厳格な管理とトレーサビリティの義務化を導入した世界初の海軍登録局となりました。この新措置は2025年8月6日に発効し、商船総局が発布した決議第106-035-DGMMに概説されています。決議第9条によると、違反行為の重大性に応じて、船舶のパナマ登録が取り消される可能性があります。この規則では、総トン数150トン以上のパナマ船籍の石油タンカーはすべて、STS作業の少なくとも48時間前までにパナマ海事局(PMA)に通知し、各STS作業の技術的およびロジスティクス的な詳細をすべて提供することが義務付けられています。[…]

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パナマ海事局(PMA)は即座に断固たる行動をとった。

パナマ海事局(PMA)は、パナマ船舶登録簿に登録された企業、パナマ国民、および船舶17隻が米国財務省外国資産管理局(OFAC)の制裁リストに掲載されたことを受け、迅速かつ断固たる措置を講じました。実施された措置には以下が含まれます。予防措置として、PMAは、パナマ船籍を名乗る権限のない事業者の掲載を防ぐための管理体制を強化しました。登録を申請するすべての船舶、およびその所有者、運航者、傭船者は、厳格なデューデリジェンスプロセスを受けなければなりません。PMAは、船舶登録簿の不正使用に関して、一切容認しないという強い姿勢を改めて表明します。

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パナマは15年以上経過した石油タンカーとばら積み貨物船を登録しない

パナマ船舶登録局は、船隊の運用パフォーマンスを最適化し、拘留リスクを最小限に抑え、いわゆる「ゴーストフリート」の船舶の入港を防止するための方針を更新しました。今後、建造から15年以上経過した石油タンカーおよびばら積み貨物船の登録は受け付けられません。この措置は、パナマ船籍登録を希望するすべての船舶が満たさなければならない事前チェック手続きの要件を規定したMMN 11/2024の改訂を通じて業界に正式に通知されました。この措置は、パナマ船籍船舶の検査および拘留に関するデータの分析に基づくものです。

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いらっしゃいませ

The Panama Canal

我が国を代表して、私たちは嬉しく思います。 神戸にあるパナマ総領事館のウェブサイトへようこそ。

この度、当事務所の総領事として務めさせていただくことを光栄に思います。 福井、近畿、中国、四国、九州地方を管轄する領事館。

在神戸パナマ総領事館は、日本で二番目の大都市圏に位置し、 また世界でも有数の海運拠点の一つです。 また、パナマ市の姉妹都市である今治市にあるパナマ海事庁と連帯して業務を行っております。

当事務所は基本的に、パナマ文化の促進、パナマと西日本の人々、企業、機関との間の貿易および学術関係の強化とともに、海事および領事サービスを提供しています。

このサイトは、我が国、パナマ商船に関する一般的な情報と、当事務所が西日本内で提供するその他の領事サービスおよび文化サービスを提供することを目的としています。 これにより、当社のオフィスの役割と機能をより深く理解できるようになります。