生存証明
このセクションは、パナマ社会保障機関(カハ・デ・セグロ・ソーシャル)から現在年金受給者の支払いを受けている退職者に適用されます。在神戸パナマ総領事館の領事巡回区内に居住している必要があります。
- 「生存証明」の文書はスペイン語で記入する必要があり、このプロセスは毎年最初の 6 か月以内 (1 月から 6 月まで) に完了する必要があります。 CIRCULAR DGPE-DC-No.に準拠1647年、申請者が7月までに「生存証明」を送らなかった場合、小切手はパナマ社会保障機関によって保管されることになる。
- 当領事館での面会予約については、次の電子メール宛にご連絡ください。
領事館の認証後、領事館で通知された特定の住所に宅配便で社会保障局(電話:+507-261-4413)に書類を直接郵送することができます。