Ciudad de Panamá, Panama

生存証明

このセクションは、パナマ社会保障機関(カハ・デ・セグロ・ソーシャル)から現在年金受給者の支払いを受けている退職者に適用されます。在神戸パナマ総領事館の領事巡回区内に居住している必要があります。

  • 「生存証明」の文書はスペイン語で記入する必要があり、このプロセスは毎年最初の 6 か月以内 (1 月から 6 月まで) に完了する必要があります。 CIRCULAR DGPE-DC-No.に準拠1647年、申請者が7月までに「生存証明」を送らなかった場合、小切手はパナマ社会保障機関によって保管されることになる。
  • 当領事館での面会予約については、次の電子メール宛にご連絡ください。

info@panakobeconsulate.jp

領事館の認証後、領事館で通知された特定の住所に宅配便で社会保障局(電話:+507-261-4413)に書類を直接郵送することができます。

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いらっしゃいませ

The Panama Canal

我が国を代表して、私たちは嬉しく思います。 神戸にあるパナマ総領事館のウェブサイトへようこそ。

この度、当事務所の総領事として務めさせていただくことを光栄に思います。 福井、近畿、中国、四国、九州地方を管轄する領事館。

在神戸パナマ総領事館は、日本で二番目の大都市圏に位置し、 また世界でも有数の海運拠点の一つです。 また、パナマ市の姉妹都市である今治市にあるパナマ海事庁と連帯して業務を行っております。

当事務所は基本的に、パナマ文化の促進、パナマと西日本の人々、企業、機関との間の貿易および学術関係の強化とともに、海事および領事サービスを提供しています。

このサイトは、我が国、パナマ商船に関する一般的な情報と、当事務所が西日本内で提供するその他の領事サービスおよび文化サービスを提供することを目的としています。 これにより、当社のオフィスの役割と機能をより深く理解できるようになります。