パナマ、沖合石油輸送の完全なトレーサビリティを義務付ける

パナマ船舶登録局は、海上における炭化水素の船舶間(STS)積み替えについて、より厳格な管理とトレーサビリティの義務化を導入した世界初の海軍登録局となりました。この新措置は2025年8月6日に発効し、商船総局が発布した決議第106-035-DGMMに概要が示されています。

決議第9条によれば、違反の重大性に応じて、船舶のパナマ登録が取り消される可能性がある。

この規則では、総トン数150トン以上のパナマ船籍の石油タンカーはすべて、 パナマ海事庁 (PMA) 少なくとも 48 時間前までに、各 STS 操作の完全な技術的およびロジスティックスの詳細を提供します。

必須情報には以下が含まれます。

  • 関係するすべての船舶の名前、旗国、コールサイン、IMO番号、到着予定時刻(ETA)
  • 作戦開始の日付、時刻、地理座標
  • 操縦の種類: 停泊中または航行中
  • 移送される炭化水素の種類と量
  • 手術の推定所要時間
  • 各船舶の陸上指定者(DPA)の連絡先情報
  • MARPOL条約第41規則に基づくSTS計画の確認

積み替え地点への到着予定時刻が6時間以上変更される場合、船長、船主、またはDPAは、通知を更新して、 PMA。

この措置は、秘密の原油輸送、制裁回避、環境管理を欠いた操業など、いわゆる「シャドウ・フリート」と関連付けられることが多い違法行為における船舶の使用増加に対応したものである。

これは国際海事機関(IMO)の規制に準拠しており、海上安全、運航の健全性、海洋環境の保護を推進する責任ある旗国としてのパナマの取り組みを強調しています。

この措置により、パナマは海事規制における世界的なリーダーシップを再確認し、自国の登録への信頼を高め、国際基準の遵守を確保し、便宜置籍船の悪用との戦いに貢献することになります。

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